平成30年3月7日、宮田亮平文化庁長官が音楽教室からの著作権使用料徴収を容認するとの裁定を通知しました。これを受けて日本音楽著作権協会(JASRAC)は、東京地裁での判決を待たずに4月から著作権使用料の徴収を開始しました。
そもそも音楽教室でのレッスンは、著作権が及ぶ「公衆の前での上演や演奏」なのでしょうか。そうであるとはとても思えません。音楽教室の生徒は「公衆」ではなく、指導や練習のための演奏は「公衆に聞かせる演奏」とはまったく別のものです。
芝居の演技の練習では著作権が問題になることはありません。音楽のレッスンも同じではないでしょうか。
また、音楽教室からの徴収は、文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致していません。
JASRACは音楽教室から著作権使用料を徴収するのを止めるべきです。
著作権法
(上演権及び演奏権)
第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
※参考文献
1 「音楽教室からの著作権料、4月から徴収 JASRAC」 日本経済新聞 2018/3/8 18:32
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27868690Y8A300C1CR8000/
2 「JASRAC、音楽教室から著作権料徴収 10年間、埋まらなかった両者の『溝』 教室の演奏は『公衆の前』なのか?」 播磨谷拓巳 BuzzFeed News Reporter, Japan 2017/06/16 11:01
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai