戦後70年余り、ようやく憲法改正の機運が熟してきたと思います。
成立以来一度も改正されていない現憲法は様々な面で時代遅れとなり、第9条のみという極一部の改正ではとうてい現実との乖離を埋めることができません。憲法前文を含め全面的に手を入れるべきものと考えます。
ですが、日本を取り巻く国際状況は切迫しつつあり、また大災害がいつ起きるかもしれず、ゆっくり構えている時間的な余裕はありません。したがって、このたびの全面的な改憲は一度ではなく数度に分けて行なう必要があります。
まず優先すべきは焦眉の急である第9条、および数度の憲法改正を容易にするために第96条から早急に改正するべきです。
日本国憲法
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。